車を取得したり、住所が変わったり、車の駐車場が変わったりした時に
警察署に行って取得しなければならないのが車庫証明です
普通車は申請後、土日祝日を除いた4日間後に交付され
軽自動車は当日に交付されます
申請、交付は平日のみです
時間は午前9時〜12時 午後は13時〜16時15分まで
埼玉県警察での車庫証明はキャッシュレス決済となっています
車庫証明とは?
車庫証明とは自動車保管場所証明書のことで
車庫の所在地の管轄する警察に行き申請します
車を取得した時は販売店などでやってもらうことが多いですが
自分でもできるので費用が節約できるかもしれませんね
軽自動車は車庫は必要ですが、市区町村によって車庫証明がいらない
ところもあります。
必要書類は3つ
車庫証明の必要書類は3つです
⚫︎自動車保管場所証明申請書(普通車と軽自動車は書類が違います!)
⚫︎自認書または使用承諾証明書
⚫︎保管場所の所在図・配置図
普通車の場合
記載例

⚫︎自動車保管場所証明申請書(2通)
⚫︎保管場所標章交付申請書(2通)の4枚綴り


警察署の中に車庫証明と書いてある場所があります。
入り口の近くにある場合が多いです。
番号札があれば番号札を取って待ちます。
番号を呼ばれたら、書類を出します。
また呼ばれるまで待ちます。
呼ばれると本日の日付を書くように言われます。
日付を間違えると書き直しになる場合があります。
今は印鑑レスになりました!
申請すると印を押してもらい1枚渡され土日祭日を除く
4日後以降の交付時に持参して交付されます。
普通車はキャッシュレス決済で申請時2100円支払います。交付時に500円支払い、合計2,600円です。
2025年 令和7年4月1日から、普通車の交付時の500円を
支払わなくて良くなりました。
申請代の2,100円のみでOKです。
軽自動車の場合
記載例


軽自動車は申請当日に交付されます。
書類を出して番号を渡され、呼ばれたら交付です。500円支払いをして終了です
2025年4月1日からは無料になりました!
自認書または使用承諾証明書

自認書とは、自分の土地に車を止める場合です。
使用承諾証明書とは、自分の土地ではない場所を借りて
そこを駐車場にしている場合です。
使用承諾証明書は借りている土地の所有者に
住所、氏名、TELを記入してもらいます。
※使用期間は申請日が使用期間内であること
保管場所の所在図・配置図


保管場所の地図が必要です
必ずボールペンで記入します
駐車場の前の道の幅を必ず書いて下さい。聞かれます!
駐車場から自宅が遠い場合は自宅からの距離を書いて下さい!(自宅から2km以内)
これも書いてないと聞かれます。
まとめ
✅車庫証明は平日のみ
✅普通車と軽自動車では書類と金額が違う
✅駐車場の住所の管轄の警察署に申請する
✅埼玉県警察はキャッシュレス決済
✅ボールペンで記入する
車庫証明はほとんどディーラーや整備工場などに頼んでしまって
いる方がほとんどだと思いますが、自分でも車庫証明は取れるので
平日時間があればやってみて下さいね〜
2025年 令和7年 4月1日から費用が
普通車は2,100円、軽自動車は無料になりました。
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